産業廃棄物収集運搬業を始めようとする方へ

「廃棄物」とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却できなくなった為に不要になった物をいいます。

廃棄物は、家庭・工場・工事現場・事務所その他あらゆるところで発生し、その種類や性状も様々ですが、廃棄物処理法では、これらを「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく区分しています。

この中の「産業廃棄物」には2つの種類があり、1つ目は通常の「産業廃棄物」、そして2つ目は爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有する「特別管理産業廃棄物」に分けられます。

そしてその「産業廃棄物」または「特別管理産業廃棄物」を収集運搬又は処分を事業として行う場合は、産業廃棄物の許可を取得しなければなりません。

許可を取得するためには、まず事業計画を考え、そのうえで都道府県の許可または市町村の許可に分かれます。
産業廃棄物の積む場所と降ろす場所が他府県をまたがる場合は、それぞれで許可を取得しなければなりません。

まずはどのような事業計画であるかを一緒に考えていきます。
そして事業計画が決定すると産業廃棄物の許可申請書類の作成に入ります。この許可申請の書類は数が多く初めて作成されると、大変な時間と労力を費やしてしまいます。

ぜひ産業廃棄物収集運搬業許可申請の許可申請の専門家である行政書士にお任せください。お客様の代理人として、迅速に、そしてお安く許可取得を行います。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の費用
井原総合法務事務所の報酬

一般貨物運送業の許可申請はお客様の状況により、揃える書類や作成しなければならない書類が違います。まずは、ご相談ください。無料にてお見積もりいたします。

証紙代(実費)
1.産業廃棄物収集運搬業
許可の種類 申請手数料
新規許可 81,000円
変更(事業範囲の変更)許可 71,000円
更新許可 73,000円
2.特別管理産業廃棄物収集運搬業
許可の種類 申請手数料
新規許可 81,000円
変更(事業範囲の変更)許可 72,000円
更新許可 74,000円

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行政書士 井原章雄

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